討論・議会報告

第28号議案「中野区子どもの権利に関する条例」について賛成討論を行いました。

中野区議会・第1回定例会にて中野区議会・第1回定例会にて「中野区議会 立憲民主党・無所属議員団」を代表して、河合りな議員が第28号議案「中野区子どもの権利に関する条例」についての賛成討論を行いました。

賛成討論

賛成討論の原稿はこちらです:

第28号議案「中野区子どもの権利に関する条例」賛成討論

令和 4 年 3 月 25 日
立憲民主党・無所属議員団

 上程中の第28号議案「中野区子どもの権利に関する条例」に対し、立憲民主党・無所属議員団の立場から、賛成討論をいたします。
この条例は、日本も世界の国々と結んでいる「子どもの権利条約」をもとに、中野区の全ての人が子どもの権利の尊重の理念を持って、それぞれの生活や活動に生かすことにより子どもの権利を保障し、子どもに優しいまちづくりにしていくためのものです。
理念条例ではなく、区・区民・育ち学ぶ施設及び団体・事業者の役割を明らかにしています。また、子どもの意見を表明する「子ども会議」を行うこと、計画と政策の動きを確認する「子どもの権利委員会」、権利を守り救っていくための「子どもの権利救済委員」を置くなど、実際の活動に結びつくさまざまな取り組みが書かれています。
条例全体は子どもたちの目線に立って語りかけ、難しい言葉をなるべく使わないようにして、ふりがなが振ってあります。理解しやすく、親しみやすくするためであり、この条例が子どもたちのためのものであることをあらわしています。私たちのこの討論も、なぜ賛成なのか、子どもたちにもできる限りわかりやすい言葉にしたいと思います。

「児童の権利に関する条約(通称:子どもの権利条約)」は、国際連合で、子どもの基本的な人権を国際的に保障するために平成元年に採択され、日本では平成6年に国として同意しました。しかし、子どもの権利条約に対する理解と向き合う姿勢などについて、日本は進んで動ごこうとしていないため、国連子どもの権利委員会から「再度の勧告」を受けています。
また、3月10日の報道によると、警察が令和3年度検挙した児童虐待は2174件、被害に遭った18歳未満の子どもは2219人、いずれも過去より最も多くなっています。児童相談所への通告件数、対応件数も、過去最も多い数でした。さらにその数は年々増えていて、加えてコロナ禍が影響してさらに被害が増えたり、被害そのものが表に出なくなる恐れがあります。未だに残っている「子どもは親の持ち物」との考え方や「子育ては女性の仕事」との男女の役割に関する固定的で偏った考え方も、原因の1つであると言われ、児童虐待のリスクを高めているのが、今の私たちを取り巻く社会の状況です。
この条例ができることで、子どもの権利の視点を他の多くの政策に活かすことができるようになり、虐待防止や子どもの命を守ることにもつながります。

「子どもの権利を認める」ということは、意見に耳をかたむけて意思を尊重し、「子どもにとって最も善いこと」を一緒に考えて決めて、真心を持って行動することであり、地域で子どもたちを共に育んでいく私たち大人の果たさなくてはならない役割です。
子どもを権利の主体として意見表明を尊重すると「躾ができない」「親のいうことを聞かなくなる」「子どものわがままを聞かなくてはならない」などの声を聞くこともありますが、決して子どもの言いなりになることではありません。子どもの権利を認めていくためにも、子どもの意見表明の保障は大切です。
子どもの権利が守られていない状態にある場合は、子どもへ速やかに手を差し伸べ、安全な状態にするために公的第三者機関を置くなど、地方自治体の自主法である「条例」によって法的根拠を持ち、あるべき社会を現実化していく必要があります。
 これらの理由で、国際連合の子どもの権利条約があっても、中野区で条例を作ることは必要なのです。

酒井区長が「子どもの権利条例を作ること」を公約にして当選して以来、「中野区子どもの権利擁護推進審議会」からの答申を受け、上程されるまでに、タウンミーティング・意見交換会・パブリックコメントを経て多くの方からご意見をいただいたことは、区民のみなさんの関心の高さと期待があると考えます。
特に「中野区子どもの権利擁護推進審議会」で、コロナ禍でも公募区民を含む委員や職員の方々がオンラインに切り替えて工夫しながら議論を続けてくださいました。その上、短い期間の中でワーキンググループを作ってまで密度濃く活動してくださったこと、子どもの意見表明権を大切にして、特別支援学級を含めた区立中学校・区内の高校・国際交流協会などへの出前授業やウェブなどを使った意見の聞き取りに努めてくださったこと、質の高い答申を作り上げるため大変に力を尽くしていただいたこと、この場をお借りして心より感謝申し上げます。

 区では令和4年度、この春より児童相談所が開設いたします。この条例が同じ時期に作られることで、どのような環境にあっても子どもの権利が保障される社会を中野区が目指していくことを評価いたします。また、児童相談所や一時保護所などが、問題に巻き込まれながらもやっとの思いで辿り着いた子どもたちを大切にし、「子どもの権利」が守られ、安心できる場所となることを、強く求めます。

さらに、この条例の中で「子どもの権利救済委員の設置」がされることを高く評価しています。独立性を持った第三者機関として、専門的な知識を持った方たちが寄り添いながら子どもの相談に乗れるよう十分な体制を作ること、子どもたちが相談しやすくなるよう工夫した窓口を作ることを求めます。
条例制定後には、子どもたち自身が未来を切り開く力を身につける経験や、子どもの成長を家庭だけではなく社会の様々な所で受け入れ認められる居場所作りなど、子どもの権利条約31条の「遊ぶ権利」を子どもたちの手に取り戻す必要があります。子どもは遊びの中で世界を広げ、学びます。人とのつながりや、自分で生きる力を育てる機会は、自由で豊かな「遊び」により身につくものです。子どもの自由な活動を支え、やりたいことが実現できる場所や政策として、児童館の存続や、子どもの育成団体への支援、プレーパークの推進、さらには常設型プレーパークが作られることを求めます。

また、国が進める「子どもを真ん中に置いた社会」を実現するために、庁内でも所管を超えて子ども・子育て支援の政策だけではなく、健康・医療、スポーツ振興、文化振興、公園・道路などの都市基盤整備、まちづくりなどさまざまな政策を作る際には、子どもを中心に置いて、子どもにも関わる政策として総合的に進めていくことが必要です。各所管が子どもの権利条例を意識して動いていくこと、さらには区の子ども政策に関しての司令塔機能を強化し、子ども政策を総合的・横断的に進めていく組織にすることの検討を求めます。

最後に、この条例の前文の中の一節を紹介いたします。

「あなたは、一人ではありません。 私たち大人は、あなたの意見、考え、思いを受け止め、あなたの立場に寄りそい、あなたにとって最も善いことを一緒に考えます。あなたのことを応援している人がいることを忘れないでください。」

大人が「子どもを一人の人間(権利の主体)として尊重し、社会を構成するパートナーである」との認識に立ち、権利侵害から守り、自分らしく生きていくことを支えるという意識を作っていくことが、当事者である子ども、保護者、区民、行政や事業者の方、何より私たち議員にも必要です。子どもたちに恥じぬよう、全ての大人が責任を持って、子どもの権利が守られるやさしいまち中野区となることを目指し、また、子どもたちそれぞれの望む居場所がしっかりと作られていくことを大いに期待して、賛成討論といたします。

御清聴ありがとうございました。

参考:中野区子どもの権利に関する条例を制定(2022/3/25)

区は、子どもの権利を保障し、みなさんと協力しながら子どもにやさしいまちづくりを推進するため、中野区子どもの権利に関する条例(以下「条例」と言います。)を制定しました。

この条例では、はじめに、子どもを含む区民のみなさんへのメッセージである「前文」を規定しています。また、場面ごとに特に保障されるべき権利や、子どもにやさしいまちづくりを推進するための取組、子どもに関する取組の推進及び検証の仕組み、子どもの権利の相談及び侵害からの救済の仕組み等を定めています。

中野区子どもの権利に関する条例(全文)

中野区公式ホームページより